ADRとは

ADRとは

ADRとは

ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。

ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。

調停人とは

調停人とは

非弁行為になることなく、調停を実施できる存在

非弁行為になることなく、
調停を実施できる存在

本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72 条)、業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 しかし、法務大臣認証のADR機関に登録される調停人はADR業務(調停業務)を報酬を得て合法的に実施することができます。
本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72 条)、業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 しかし、法務大臣認証のADR機関に登録される調停人はADR業務(調停業務)を報酬を得て合法的に実施することができます。

住宅建築コーディネーターは調停人になり、トラブルの仲裁ができる

住宅建築コーディネーターは調停人になり、
トラブルの仲裁ができる

この度、当協会が加盟する日本不動産仲裁機構が平成29 年3月15日に法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。それに伴い、当協会の認定する住宅建築コーディネーターが住宅建築分野でのADRにおける調停人基礎資格として当該機構から認定されました。住宅建築コーディネーターの皆様は「調停人研修」を修了し、「調停人登録」をすることにより住宅建築関連トラブルに関して当該機関が実施するADR 業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。

<参考>「ADR 調停人の詳細(一般社団法人日本不動産仲裁機構)」 https://jha-adr.org/
この度、当協会が加盟する日本不動産仲裁機構が平成29 年3月15日に法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。それに伴い、当協会の認定する住宅建築コーディネーターが住宅建築分野でのADRにおける調停人基礎資格として当該機構から認定されました。住宅建築コーディネーターの皆様は「調停人研修」を修了し、「調停人登録」をすることにより住宅建築関連トラブルに関して当該機関が実施するADR 業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。

<参考>「ADR 調停人の詳細(一般社団法人日本不動産仲裁機構)」 https://jha-adr.org/
ADR、調停人に関するお問合せは
TEL: 03-3524-8013 (日本不動産仲裁機構)

宅建築コーディネーターの
ADR 対応分野

住宅建築コーディネーターのADR 対応分野

住宅建築関連トラブル

宅建築コーディネーターが
調停人になるメリット

住宅建築コーディネーターが調停人になるメリット

法務大臣より認証されていることで、信頼性が向上します

法務大臣より認証されていることで、
信頼性が向上します

法務大臣認証ADRの調停人となることで、その認められた専門分野の範囲については、認証ADRの手続において最終的な和解のあっせんまでを正当な業務として実行可能となるため、業務の信頼性が飛躍的に向上します。

トラブル解決の専門性をPRすることで差別化できる

トラブル解決の専門性をPRすることで
差別化できる

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人生に何度もない住宅の建築においては、その費用の高額さからも施工主と建築事業者等との間でトラブルが起こるケースがあります。したがって、ADR 調停人兼住宅建築コーディネーターとして「トラブル解決の専門性」をPRすることで、他事業者との差別化をすることができます。

トラブル相談を業務メニューにできると共に報酬が発生する

トラブル相談を業務メニューにできると共に
報酬が発生する

住宅建築コーディネーターの業務としてよく実施される住宅建築関連トラブルに関する相談受付。この業務も、ADR 調停人となり、両者間の解決を目指すよう指導するのであれば、業務として法に定められた報酬を得ることができます。住宅建築コーディネーターの活動を通して蓄積された様々なノウハウを、収入に変えることができるようになりました。

トラブル解決相談から案件の受託につなげられる

トラブル解決相談から
案件の受託につなげられる

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ADR 調停人のライセンスがあれば、例えば施工主と建築事業者とのトラブル等の解決をきっかけとして、住宅建築に関する案件の契約受注につなげることができます。トラブル解決を通じて獲得した信用や信頼は、消費者にとって非常に大きなものであると考えられます。

調停人になるために

調停人になるために

調停人に要求される3つの能力要件(ADR 法第6条)

調停人に要求される3つの能力要件
(ADR 法第6条)

調停人の要件は、法律上「紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任すること」と規定されています(ADR 法第6条)。調停人になるには、一般的要件として①【法律知識】、②【紛争分野の専門性】、③【ADR技術】を全て満たしていることが求められます。

住宅建築コーディネーターは「調停人研修」受講で調停人になれる

住宅建築コーディネーターは
「調停人研修」受講で調停人になれる

「住宅建築コーディネーター」資格の保有により、その専門分野については「要件② 紛争分野の専門性」を有するものとみなされますので、残りの「要件① 法律知識」「要件③ ADR 技術」を満たす調停人研修を受講することで、調停人となることができます。

ダブルで信頼を勝ち取る!

調停人研修について

調停人研修について

LEC が指定教育機関として(一社)日本不動産仲裁機構の調停人研修を実施しています。

●研修内容(「日本不動産仲裁機構 ADR調停人研修規程」に準拠) 指定教育機関LEC
① 調停人としての法的知識に関する研修: 7.5 時間
② 調停人としての面談技法及び調停技法に関する理論的研修:5 時間
③ 調停人としての面談技法及び調停技法に関する実践的研修:5 時間
④ 調停人としての倫理、活動に関する研修:2.5 時間

※「通信受講」は、WEB 受講あるいはDVD 受講をお選びいただけます
※①②④の研修は通信受講、③の研修は集合研修となります
※②の研修は、③の集合研修受講前にWEB またはDVD で視聴しておいてください
研修費用:59,400 円(税込)
住宅建築コーディネーター認定者の方は、専用お申込フォームよりお申込みいただくことで、
講座価格59,400 円からJKC 協会より3%補助された価格で受講することができます。

お問い合わせ

<日本不動産仲裁機構ADRセンター 調停人候補者募集のご案内>
URL:http://jha-adr.org/apply_adr/
一般社団法人日本不動産仲裁機構
〒164-0001 東京都中央区日本橋堀留町1 丁目11 番5 号日本橋吉泉ビル2F
TEL: 03-3524-8013 (日本不動産仲裁機構)
FAX: 03-5847-8236
お問合せフォーム:https://jha-adr.org/info/
<日本不動産仲裁機構ADRセンター 調停人候補者募集のご案内>
URL:http://jha-adr.org/apply_adr/
一般社団法人日本不動産仲裁機構
〒164-0001 東京都中央区日本橋堀留町1 丁目11 番5 号日本橋吉泉ビル2F
TEL: 03-3524-8013 (日本不動産仲裁機構)
FAX: 03-5847-8236
お問合せフォーム:https://jha-adr.org/info/
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